自由化の変遷
自由化対象範囲
自由化対象年 | 自由化対象範囲 |
---|---|
2000年 | 超高層ビル、大規模工場、大学、ショッピングセンターなど 特別高圧:20,000V,60,000V又は154,000Vで受電している施設 |
2004年 | テナントビル・オフィスビル、ホテルなど中規模な施設 高圧(協議制):6,000V又は6,600Vで受電している施設で契約電力が500KW以上の施設 |
2005年 | スーパー、レジデントビル、町工場などの小規模施設 高圧(実量制):6,000V又は6,600Vで受電している施設で契約電力が500KW以下の施設 |
2016年 | 一般家庭や個人商店など 低圧・電灯:100Vまたは200Vで受電している施設 |
電力システム改革の流れ
段階 | 法案提出時期 | 内容 | 実施時期 |
---|---|---|---|
第一段階 | 2013年通常国会法案提出 【2013年秋 臨時国会にて成立】 |
広域的運営推進機関の設立 | 平成27年を目途に設立 |
第二段階 | 2014年通常国会法案提出 【2014年春 通常国会にて成立】 |
電気の小売業への参入の全面自由化 規制部門については第三段階実施まで料金規制有 |
平成28年を目途に実施 |
第三段階 | 2015年通常国会法案提出 【2015年秋 臨時国会にて成立】 |
法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保 電気小売料金の全面自由化 |
平成30年から32年までを目途に実施 |
特定規模電気事業者の電力供給の仕組み
- 日本卸電力取引所(JEPX)を介して売買契約
独立系発電事業者(IPP)、その他電気事業者
地域の一般電気事業者(原子力・火力・水力発電など)
イーレックス(契約発電所・自社発電所) - 電気の流れ
地域の一般電気事業者やイーレックスから一般電気事業者送電線経由にて地域電力会社のお客さまやイーレックスのお客さまに送電されます。 - 契約と料金支払い
地域電力会社のお客さまは地域の一般電気事業者へ、イーレックスのお客さまはイーレックスに料金支払いとなります。
イーレックスと一般電気事業者で送電借用契約(委託供給契約)締結済みです。
委託供給契約には、検診も一般電気事業者がおこなう内容も盛り込み済みです。
イーレックスの発電所にトラブルが発生した場合は
- イーレックスの発電所は一つではありません。他の発電所に増量要請します。
- お客様需要に応えられなかった場合、日本卸電力取引所を通じて電気を調達致します。
- それでも供給出来なかった場合は、一般電力会社がイーレックスの不足部分を増量し供給します(託送供給契約で担保済)。後日、清算を実施し、お客様転嫁はありません。